最終更新日:2024年3月29日
<<最終更新日以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。>>
1人当たり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税を実施すること等を盛り込んだ令和6年度の税制改正関連法が、3月29日に参議院本会議で可決され、成立しました。これにより、正式に定額減税の実施が決定しました。
この定額減税は、住民税非課税世帯への給付措置や、定額減税考慮前の税額が少なく、減税しきれないと見込まれる者への給付措置等と一体となって実施される経済政策となっています。政策全体については、内閣官房のウェブサイトをご参照ください。
(参考:内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
このうち、所得税の定額減税については、すでに国税庁のウェブサイトで定額減税の概要やその実施方法についての告知が行われています。
(参考:国税庁「定額減税 特設サイト」)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
以下、定額減税の主な概要をまとめます。
定額減税の対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。
給与収入のみであれば、年収2,000万円以下が対象となります。
定額減税額
(所得税・住民税)
本人:所得税30,000円、住民税10,000円
同一生計配偶者:1人につき所得税30,000円、住民税10,000円
扶養親族:1人につき所得税30,000円、住民税10,000円
※ いずれも居住者限定
定額減税の実施方法
(個人事業主)
原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る定額減税額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る定額減税額については、予定納税額の減額申請の手続により控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
定額減税の実施方法
(給与所得者)
令和6年6月以後最初に支払われる給与・賞与(※)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から、定額減税額が控除されます。一度に控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、同一生計配偶者や扶養親族の異動等により、定額減税額が変動する場合は、年末調整により調整することとなります。
※ 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与・賞与に限ります。
定額減税の実施方法
(住民税)
個人事業主の場合、自治体から送付されてくる住民税決定通知書(通常は年4回納付)に定額減税額が考慮されます。第1期の納付税額から定額減税額が控除されており、控除しきれない場合には第2期以降の納付税額から控除されます。
給与所得者の場合、令和6年6月以後の毎月の給与から天引きされる住民税の金額に定額減税額が考慮されています。具体的には、令和6年6月の給与からの住民税の天引きは取りやめとなり、令和6年7月から令和7年5月までの毎月の給与から天引きされる住民税の金額に定額減税額が考慮されます。
公認会計士・税理士・行政書士
神田 泰斗
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