税務署からの納付書の送付の取止め

既にe-Taxで電子申告を行っている法人や、e-Taxで申告を行うことが義務化されている法人(資本金1億円超の法人)等に対して、納付書の送付が取止めとなります。

 

令和6年5月送付分から送付が取止めとなります。

送付が取止めとなる具体的な対象者は以下の通りです。

  • e-Taxにより申告書を提出されている法人
  • e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
  • e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
  • 「納付書」を使用しない手段により税金を納付されている法人及び個人

電子申告をしている一方で、税務署から送付される納付書で税額を納めていた方は、納付書の送付が取止めとなりますので、ご留意ください。

 

詳細については国税庁の以下のリンク先(PDF)をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/13.pdf